〒780-0817 高知県高知市中宝永町8番3号
探偵届出証番号:高知県公安委員会第83150004号
電話受付時間 | 7:00~22:00 |
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アクセス | とでん交通 宝永駅1分 駐車場:近くにパーキングあり |
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※浮気調査をする目的は法的な部分と、感情的な部分に分かれます。
法的な部分では、夫(妻)が不貞行為しているのかどうか、またその事実があれば浮気相手に、慰謝料請求や離婚請求などに必要となる浮気相手の住所・氏名・年齢・家族構成などを調査することも含まれます。
感情的な部分では、浮気をしている事実(浮気の証拠)が分かれば、依頼者本人が今後どういう風な決断をしていくかということになります。浮気の証拠を手にすると、当初はただ証拠を取るだけと考えていても、実際の証拠を見ることでほとんどの人が、当初考えていた行動とは別の、もっと現実的で前向きな行動へ変わります。
探偵社フォーチュン高知が多くの依頼者様との面談の中でお聞きした浮気調査をしようかと思った動機で多いのは、上位からその日頃の行動・言動(42%)、携帯 スマホ(27%)、離婚を口にする(26%)、知り合いからの指摘(7%)です。
この動機をきっかけに長年連れ添うパートナーの勘はほぼ当たるもので、探偵社フォーチュン高知の依頼者の9割以上の方が、不審に思ったら浮気はクロだったという結論が出ています。
探偵社に相談をかけるまで、そして浮気調査に至るまでには、ほとんどの依頼者の方が死ぬほど悩み苦しまれています。
夫(妻)の浮気を疑うものの、『浮気調査をしたところでどうなるものでもない』、『もっと確信がほしい』などと心の葛藤と闘い、精神的ストレスを溜め込みながらどんどん無駄な時間を費やしてしまう傾向にあるようです。
ここで考えてみてください。
真実を知らない限りパートナーに向けられた疑いはずっと取れません。
そして悩み続ける毎日は今後も続くでしょう。
ただ真実を知る事でこの先なんらかの決断を出さなければならないという不安もあるでしょう。
しかしながら真実を受け止めて、その先を考えることで自然と次の解決策は見えてくるものです。
浮気調査をすれば離婚の為の調査と思われる方もいらっしゃいますが、探偵社フォーチュン高知の浮気調査では、調査する大半の方が離婚そのものは望んでおられませんし、事実その後原状回復されています。
法的な部分でいえば浮気(不貞行為)をしている人(有責配偶者)側からの離婚請求は基本的に出来ません。
パートナーの浮気を知って
『有責配偶者からの離婚請求はできないにしても浮気相手と別れて欲しい』
『経済面や子供さんの将来に対する不安などから離婚を避けたい』
『夫(妻)が離婚を言い出した』
といったケースを考えたとき、どういった対処をするべきか、しっかりと考えておかなければなりません。
夫(妻)に浮気が発覚しても離婚したくない理由はいくつか挙げられます。
1.夫(妻)にまだ気持ちがある
夫(妻)にまだ愛情が残っているので離婚したくないと考えます。
2.浮気をされた側にも悪いところがあったと考える
浮気をした側に悪い場合もありますが、浮気をされた側にも原因があると考えている場合、その責任を感じ離婚をしたくないと考えます。
3.子供がいる場合
将来の子供に対する不安を感じ離婚を避けたいと考える。
子供がいることで浮気をした側が自然と家庭に戻ってくるケースもあります。
4.浮気した側の思い通りにさせたくない
夫(妻)が浮気相手に相当気持ちが入っているので、簡単に離婚してしまうと浮気相手と再婚してしまう恐れがあるので夫(妻)や浮気相手の思い通りにさせたくないと考える。
法的に不貞行為の証拠さえあれば、有責配偶者からの離婚請求は簡単にできない為、証拠を取っておきたい。(もしも離婚請求された時の為)
離婚の有無に関わらず、浮気(不貞行為)の証拠を持っておくことは重要です。
❹.浮気をしているので離婚したいから浮気(不貞行為)の証拠を取りたい
浮気問題をきっかけとして、夫(妻)と真剣に離婚を考えている人は浮気(不貞行為)の証拠を取ることで、希望する離婚交渉が優位に行えます。
この証拠とは夫(妻)や浮気相手に浮気(不貞行為)を認めさせる内容であるか、もし認めないのであれば、最終的に裁判になろうとも確実に勝てる証拠をいいます。
ここで離婚することで当事者に与える影響と離婚の種類について記述します。
離婚の影響
【メリット】
・精神的なストレスを解消できる
・新しい人生を始められる
・自分自身がやりたいことを自由にできる
・パートナーの暴力があったなら子供や自分の身を保全する
・別の人と結婚できる
・夫婦の険悪な状況がなくなる
【デメリット】
・子供がいて育児や仕事に追われる
・収入が少なくなり生活が不安定になる
・子供にストレスを与える
・新生活の基盤を整えるのに費用が掛かる
・公的な書類に離婚歴がつくことの社会的なマイナスイメージ
・一時的な孤独感
離婚の種類
・協議離婚
夫婦が争う事なく基本的に円満に離婚する形態
・離婚調停
家庭裁判所で成立する離婚形態
・離婚裁判
協議離婚・調停離婚がうまくいかなかったとき、裁判所が裁定をくだす離婚形態
協議離婚を除いて相手方の浮気(不貞行為)が離婚原因とする場合は、離婚調停や離婚裁判どちらにおいても、慰謝料の金額や養育費・財産分与などこちらが優位な条件で解決する為には、法的に通用する浮気(不貞行為)の証拠が必要になります。
浮気相手にはその制裁として法律上慰謝料請求する事ができます。
その意味合いは浮気相手に罰を与え、別れさせると同時に夫(妻)に猛省を促すことができます。
ただし浮気相手に夫(妻)が結婚している事を隠していて知らなかったというときは、浮気相手方に慰謝料を請求する事はできません。
浮気(不貞行為)の証拠とは?
浮気(不貞行為)の証拠とは配偶者と浮気相手とのセックス行為の確認ないし、それが容易に想定できる音声やメール・動画などの証拠を指します。
浮気(不貞行為)の証拠
・二人の宿泊施設での同じ部屋への出入りやラブホテルへの出入りの写真
・双方の自宅への出入りや宿泊の写真(複数回必要)
・夫(妻)が浮気(不貞行為)を自白した音声や謝罪文(強要した場合は無効)
・二人の浮気(不貞行為)が推測されるメールやラインなどのSNS
!不貞行為とされる・されない場合がある
不貞の定義として二人に肉体関係(セックス)がない場合は不貞行為とみなされません。
なので二人でドライブや買い物に出かけ、別れる際に軽くキスをしたぐらいでは法的に不貞行為にはなりません。
仲良くメールやラインでやりとりしていても基本的には認められません。
心は相手にご執心でもいわゆるプラトニックな関係となると不貞行為とはならないのです。
注意!
たとえ二人がラブホテルや双方の自宅で宿泊したとしても、そしてその証拠を取ることが出来たとしても、1回限りでは相手方に認めさせられないことがあります。
急に体調が悪くなった、夜間仕事のアドバイスや相談を受けていて、疲れて寝てしまったなどはその最たるものです。
一定期間に亘って継続的に浮気(不貞行為)とみなされる行為を複数回証拠として取る事が必要といえます。
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